AEO制度における「特定輸出者」の承認取得

2019.1.21

野村マイクロ・サイエンス株式会社は2018年12月25日付で、横浜税関長よりAEO制度における「特定輸出者」としての承認を受けました。

左:代表取締役社長 八巻由孝、右:横浜税関 大鹿行宏 税関長 (2019/1/21)

AEO(Authorized Economic Operator)制度とは

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対し、税関が承認・認定し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度です。

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸出者については、税関による審査・検査が軽減され、輸出貨物の迅速かつ円滑な船積み(積込み)が可能となるほか、貨物を保税地域に搬入することなく、輸出申告を行い、自社の倉庫等で輸出の許可を受けることや輸出申告官署の自由化を利用した輸出申告が可能となります。